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最高裁の判例は見当たらないものの基本的にこの流れは保たれていると見てよく、下級審においても、消極財産は法定相続分に応じて分割されるから遺産分割の対象としなくて差し支えない旨の裁判例がある(福岡高決平成4・12・25判タ826・259)。被相続人が共同相続人のうちの一人もしくは数人の相続分のみを定め、または第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は法定相続分の規定によって定まることになる(902条2項)。相続原因の発生と同時に、被相続人と利害を有する者との間で何らの清算手続を経ずに、被相続人の財産が包括的に相続人に移転する形態である。そして、この者が被相続人の利害関係人との間で財産関係の清算をし、その結果プラスの財産が残る場合はそれを相続人が承継する。もっとも、この場合でも、限定承認の制度が採用されている場合は、所定の手続を経れば清算主義に近い形態になる。相続とはとは相続(そうぞく)とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること。相続開始前には、推定相続人といい、被相続人の死亡による相続開始によって確定する。被相続人の財産上の地位を承継する者のことを相続人(そうぞくにん)という。したがって、「相続の開始」と対となる概念は存在しない。#相続人が直系尊属の場合、代襲相続とはいわない。